雇用保険のしくみ

 雇用保険は、「失業した場合に生活安定をはかりつつ求職活動を容易にし、就職を促進するための給付を行うとともに、雇用状態の改善、失業の予防、労働者の能力開発・向上、その他福祉増進のための必要な事業を行う」ことを目的としています。

 労働者を一人以上使用しているすべての事業所が適用事務所(強制適用)となり、そこで働く労働者が被保険者となります。従って、もしも雇用保険に入らずに仕事を辞めてしまった場合、失業給付は受けられません。事業主は、新たに労働者を雇い入れたとき、従業員が離職したとき、あるいは事業を新たに開始したときは、その旨を所定の届出書により公共職業安定所に届けなければならないことになっています。また、保険料の申告・納付は、事業主が行うこととされています。

 

 

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